2020-05-28 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
もともと、この理論は米国連邦最高裁判所の判例に由来して、日本では、大阪市営地下鉄車内商業放送事件における伊藤正己補足意見にその例を見ることができます。文字ではなく音声であること、対象が主として住居であることという同理論の要素を備える一方で、政府言論そのものではありませんし、強制的な契機が若干弱いということもあります。
もともと、この理論は米国連邦最高裁判所の判例に由来して、日本では、大阪市営地下鉄車内商業放送事件における伊藤正己補足意見にその例を見ることができます。文字ではなく音声であること、対象が主として住居であることという同理論の要素を備える一方で、政府言論そのものではありませんし、強制的な契機が若干弱いということもあります。
本当に、この法の支配というのは、原理的な意味での法の支配ということについて、このスピーチの中でも、著名な憲法学者であり、かつ元最高裁判所裁判官である伊藤正己先生の言葉を引かれて、そこには、この原理的な意味での法の支配は日本国憲法の根底に脈打っており、我が憲法はこの原理が日本国民の信念と化することを期待していると言ってもよい、司法権に対して払われる尊敬と信頼、基本的人権の絶対的と言えるまでの保障、憲法
これを考えていく上で、伊藤正己元最高裁判事の提言というのがやはり大きいのかなと思います。一九九三年に伊藤正己先生は、最高裁判事として十年の経験を経て、さらに東京大学の英米法の教授でありましたから、この方が、憲法裁判所をやった方がいいんじゃないかということをお書きになった。
憲法学者と言っていいかどうか、英米法の学者ですけれども、伊藤正己先生なんかは、近代憲法と違い、現代憲法は共通の理念を抽出するのは難しいと、こういう表現もされておられました。 そういう中で、本当に成文憲法として何を書くか、これはいろんな考え方があるんではないかというふうに思うわけです。それを前提にした場合に、私はやはり憲法改正というのは必要なんではないかと。
萩原昇、葛原康次郎、浅岡純朗、小寺俊弌、伊藤正秀、松沢藤夫、栃谷喜正、中村治、以上の人物が過去厚生省及び社会保険庁に在籍した事実があるか、及びNTT関連企業にその後就職した事実があるかどうかを確認をします。 まずそれを答えてください。
伊藤正己元最高裁判事も、官僚裁判官制度の日本において積極的な憲法判断を望んでみても無い物ねだりだと述べておられます。 また、そもそも、具体的事件を離れて法令そのものの憲法適合性を判断したとき、真実、社会の実態を反映した判断が可能か疑問です。
冒頭、司法制度改革審議会意見書の話から話を始めまして、意見書もそういうふうな書き方をしておるわけですが、我々にとっては、伊藤正己先生というのはどうしても英米法の先生というイメージがまだ残っておりますけれども、最高裁判事を十年近く務められまして、本をお書きになった。そして、これが非常に大きな影響を与えた。我々も非常に影響を受けました。1から5までみんな読む必要はございません。
まず、どのような裁判官が望ましいのかということでございますが、この点につきましては、伊藤正己元最高裁判所判事も、現在の裁判所制度のもとでは、顔のない裁判官が理想的とされ、個性的な方はどちらかというと好感を持って受けとめられないということを指摘しております。
憲法裁判所構想につきまして、伊藤正己元最高裁判所判事の提言、読売新聞社の憲法改正案が取り上げられておりますが、我が党、民主党の憲法調査会の中間報告でも憲法裁判所構想を出していますので、ぜひ御記憶にとどめていただきたいと思います。 その観点から質問させていただくんですが、私は、現在の司法消極主義というのは、今の日本の憲法をうまく機能させるために非常に問題ではないかというふうに思っています。
それはおいておきまして、現行の制度を前提にして考えますと、内閣法制局というのはあくまで行政権の中の組織でございますので、内閣法制局が憲法問題について合憲だと言ったかどうかというのは、裁判所にとっては本質的な問題ではないはずでございまして、伊藤正己元最高裁判事が、日本には内閣法制局があるのでその解釈が非常に重きを置かれるということを、裁判所が司法審査権行使に消極的になる理由の一つとして挙げておられますけれども
とされるこの憲法九十五条に当たるのではないかということは、この条文が眠れる条文と言われ、一九五〇年当時には使われましたが、それ以降使われなかった、しかしながら、沖縄復帰に伴う特別措置法、沖縄復興開発特別措置法には沖縄の地方公共団体の組織や権限に関するものがあり、地方自治特別法に該当せざるを得ないものがあったという佐藤功さんの憲法九十五条の諸問題という指摘もあり、その判断は最終的に国会にゆだねられているという伊藤正己
英米法学者にして後に最高裁判所裁判官を務められた伊藤正己氏は、次のように述べられたものであります、これは昭和二十年代の記述でありますが。 法の支配、ルール・オブ・ローの原理は、言うまでもなく英米憲法、否、英米法全体の中核を占める伝統的な原理である。この原理的な意味での法の支配は日本国憲法の根底に脈打っており、我が憲法はこの原理が日本国民の信念と化することを期待していると言ってもよい。
○魚住裕一郎君 やはり国民に信頼されるというか、そういうのが一番大事かと思うんですけれども、違憲審査制について伊藤正己先生がそういう大陸型のものを考えたというのは私も初めて知ったところでありますけれども。
ですから、それを支持する、先ほど御紹介したように伊藤正己さんもそれしかないんじゃないかと言われるぐらいになってきている状況がありまして、憲法改正ということを現実にやるとなれば、あるいは憲法裁判所というものを設けるということが一つの可能性として相当強いものがあるかもしれない。
この読売憲法試案は、その一年前に出されました元最高裁判所判事の伊藤正己先生による「裁判官と学者の間」という本、この提言がかなり大きな影響を与えているように思われます。
そういう面で、今回、東京大学名誉教授の伊藤正己先生を中心に五人の委員の先生から成るNHK情報公開研究会というものをつくっていただいて、NHKが情報公開に当たってどういうふうな点を留意すべきか、どういうことがいいのか、諮問をいたしました。今月十七日に伊藤座長の方から、NHKはそういう情報公開について積極的にやっていくべきだという答申をいただきました。
それからまた、今申し上げました最高裁判決において、伊藤正己裁判官が補足意見としても次のように述べておられるわけであります。 ポイントだけ申し上げますと、すなわち、「青少年のもつ知る自由は一定の制約をうけ、その制約を通じて青少年の精神的未熟さに由来する害悪から保護される必要があるといわねばならない。
元最高裁判事の伊藤正己氏は、我が国の最高裁に司法消極主義をもたらす要因として、およそ次の点を挙げておられます。 まず第一に、意見の調和が重んじられる我が国の精神風土では、最高裁内部での和の尊重にとどまらず、政治部門への礼譲の意識が存在している。 二、裁判の長期化から、争点となる法令に基づく状況が既成事実化し、裁判所がこれを覆すことは難しい。
その評議員会も、有識者五名によって組織されておりまして、現在その委員長は、元最高裁判所の判事、東大名誉教授の伊藤正己先生であります。この評議員会が選んだ委員がBRCの委員であるということでありまして、放送業界が直接我々を選んでいるわけではございません。委員の定数は八名であります。
例えば、最高裁の裁判官を務められました伊藤正己先生は、その著作「憲法」という本の第三版において、情報を保持する主体に対し、情報の開示ないし提供を請求することのできる権利としての知る権利は、最も重要な基本的権利としての性格を持つと述べておられます。 そしてその上で、しかし、その具体的な権利性は、憲法二十一条を根拠とするだけでは不明確である。
最後に、初めて民族立法に取り組みました事務当局を含めて政府関係者の皆さん、それから伊藤正己座長を初めとする有識者懇談会の皆さん、さらに北海道ウタリ協会の皆さん、とりわけ現理事長の笹村二朗氏、前理事長の野村義一氏の本当にこの問題にかけた情熱というものは、私どもは忘れることはできませんし、梶山官房長官、五十嵐広三元官房長官の御努力についても私はこの際一言触れておきたい。
英米法の権威である伊藤正己東京大学元教授、最高裁判所の裁判官を務められましたけれども、このように述べております。「わが国において、近代革命が国民自身による自由獲得の闘争の成果として成立したのではなく、法は国民の自由を擁護するものであるという意識が乏しく、まして通常裁判所が国民の自由のために国王権力とはげしく争ったという経験をもたない。むしろ法は支配者が、権力的支配を行う手段であるという意識が強い。
それは、先ほどちょっと申し上げた、最高裁判事を務めた伊藤正己さんという人が書いているんですけれども、先ほど紹介した「憲法」という本の中にこういうことを言っているんです。憲法二十条一項後段の「政治上の権力を行使してはならない。」という点の解釈としまして、「宗教団体が積極的に政治活動をすることにより政治に強い影響を与えることが禁止されていると解する見解がある。
○公述人(高村是懿君) その点につきましては、元最高裁の判事だった伊藤正己さんという人が「憲法」という本を書いておるんですけれども、国家と宗教の分離の問題について両面から議論をしているわけです。一つは、国家から宗教への介入の問題としてこういうふうに言っております。 「国家権力が宗教とくに特定宗教と結びついたときには、信教の自由への大きな脅威となることは歴史の経験の教えるところである。」と。
その際、座長を務められておられます伊藤正己元最高裁判事が記者会見で、「暴力は申し開きできない。警備官への研修・訓練が十分でないことなどが考えられ、入管当局として真剣に取り組まなければならない」というふうに語られたそうであります。本当に私も同感です。 実は、二月六日に阪神大震災の関係で大阪入国管理局の方に行かせていただきまして、大阪の方の入管の業務を見させてもらいました。